介護施設(老人ホーム)で身体拘束と判断される具体的事例とは

身体拘束・高齢者虐待

利用者の安全を守るため、と考えると身体拘束もやむを得ないと思うケースがあるのですが、介護保険指定基準で厳しく禁止されています。そこにある具体例以外では、どのようなことが身体拘束にあたるのでしょう?

この疑問を解決していきます

 

この記事の内容

介護保険指定基準において示されている身体拘束の具体例以外の事例をあげ、身体拘束に当たるのかどうかを見ていきます。

介護保険指定基準において、身体拘束に当たる具体的な事例が記載されています。

しかし、それ以外でも身体拘束にあたる行為があります。

重要なポイントとしては「利用者が自分の意思で行動しようとしても、制限されてしまう状態」が身体拘束にあたります。

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介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為

介護保険指定基準に記載されている、身体拘束に当たる具体的な行為は次の通りです。

  1. 徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力の有る人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
  8. 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

上記のものは確実に身体拘束にあたります。

身体拘束がやむを得ないとされる3要件を満たさない限り、絶対に行ってはいけません。

3要件については別の記事で詳しく解説しているので、そちらをご覧いただけると嬉しいです。

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介護施設(老人ホーム)で、身体拘束を疑われる具体例

介護施設で身体拘束を疑われる事例をあげます。

 

  • ベッドの側面を壁につけ、反対側に2本ベッド柵を設置する
  • ベッド柵や靴に鈴をつけ、音が鳴ったら訪室する
  • ティルト式の車いすを使用し、立ち上がれなくする
  • クッション性の高いソファを使い立ち上がれなくする
  • 車椅子が動かないよう、障害物を置く

これらを具体的に掘り下げていきます。

ベッドの側面を壁につけ、反対側に2本ベッド柵を設置する

ベッドを柵(サイドレール)で囲む代わりに、片方を壁にべた付けし、もう片方は頭側、足元側両方に柵を設置する形です。

柵やサイドレールで四方は囲まれていませんが、利用者がどこからもベッドから降りられない状況のため、身体拘束に当たります。

ここでは自分の意思で降りられる環境かどうかがポイントになります。

ベッド柵や靴に鈴をつけ、音が鳴ったら訪室する

利用者のほとんどが、ベッドから起き上がる際にベッド柵を手すりにします。

そこに鈴をつけておくことで、触ると音が鳴るようにしておくのです。

すると、利用者が起き上がったことに気づくことができます。

この方法の場合、判断する上で2つのポイントがあります。

  1. 利用者の行動を制限する目的で鈴を設置しているのかどうか
  2. 利用者のプライバシー保護に対して、問題はないか?

ひとつ目のポイントとしては、たとえば安全にトイレ誘導する目的と考えると、ナースコールを認識できない利用者に対する方法としては有効と考えることができます。

しかし、ふたつ目のプライバシー保護については、大きく損なうことになります。

でも、最近は居室に監視カメラが設置されている施設も増えているよ。それはプライバシー保護にひっかからないの?

という反論があるかもしれません。

監視カメラを設置する場合、いつでも居室を確認できるような状態だと、プライバシー保護の観点から不適切と考えられます。

しかし、カメラの目的が「利用者の急変に対応するため」であれば問題にならないとされています。

実際に施設に監視カメラを提供している業者に問い合わせたところ

「たしかにグレーゾーンという認識にはなりますが、緊急時に特化した形だと、行政からOKは出ている」とのことでした。

では、緊急時とはどういった状況をさすかというと、「利用者が居室内で転倒した」といったケースですね。

ティルト式の車いすを使用し、立ち上がれなくする

車いすの種類のひとつに「ティルト式車いす」というものがあります。

ティルト式車いすは、リクライニング式車いすと似た形状をしています。

リクライニング式車いすとちがうところは、背もたれを倒すと一緒に座面が持ち上がるようになっているところです。

たとえると、バイクの前輪を浮かせてウイリーしているような状態になります。

この姿勢だと足が上がっているため、高齢者でなくてもかなりの腹筋がないと、重力によって車いすから起き上がれなくなります。

これを利用して利用者の行動を制限するのです。

本来は長い時間、座位の姿勢を保つのが負担になる利用者に対して使います。

座位を維持するのにも、身体の筋力が必要になりますから。

ですので、どのような目的で使用しているかが焦点になります。

車いすから立ち上がることを防ぐための目的であれば、行動を制限することになるので、身体拘束にあたる可能性が高くなります。

クッション性の高いソファを使い立ち上がれなくする

高齢者には、座面がしっかりとしているクッションが適しています。

なぜなら、座面が沈み込んでしまうと、立ち上がるのが大変だからです。

私たちでも同じですよね。

膝の角度が90度をこえると、立ち上がるのにより力が必要になります。

座面が不安定だとなおさら大変です。

座面のクッション性が高いソファを用いて、わざと利用者が立ち上がれないようにするのは、身体拘束に当たると考えられます。

車いすが動かないよう、障害物を置く

車いすで動くのを制限するのも身体拘束に当たります。

たとえば、車いすの後ろに普通の椅子などの障害物を置いたり、ですね。

利用者が動きたいときに、本人の意思に反して動けない状況にすることが、原則身体拘束にあたるからです。

このケースは、介護保険上に記載されている具体例に記載されていませんが、完全に利用者の行動を阻害しているので、身体拘束に当たると判断されます。

十分に注意が必要ですね。

こういった行為は利用者が精神的に不安定になるだけでなく、思わぬ行動をとられたことによって大きな事故につながる可能性があります。

たとえば、車いすを無理やり動かそうとして転落してしまったり、といったことですね。

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まとめ

「介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為」に記載されていないことがらで、実際に介護施設で起こりえる身体拘束についてまとめました。

知識をしっかり持っていないと「利用者の安全を守る」という思いから知らず知らずのうちに身体拘束をしてしまっている可能性があります。

そういったことが起こらないように、どのようなケースが身体拘束にあたるのか、きちんと把握しておく必要がありますね。

身体拘束は利用者の尊厳を損なう行為であり、精神的な負担を負わせ、認知症の進行や人格の崩壊につながる危険な行為です。

本当に最後の手段として、どうしようもない状況でない限り、絶対に避けるようにしましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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